下記の記事の間違いを指摘すると、①電子署名は電子証明書がなくても法的に有効なことは明白、②電子署名法2条は作成者と電子署名者の同一性は求めていない こういう誤解が電子契約普及の障害になっているので直すことが重要だが、政府が指針を作った方が手っ取り早いのかもhttps://t.co/9TtP4l8hSa — 福岡真之介 弁護士 (@shin_fukuoka) July 20, 2020
下記の記事の間違いを指摘すると、①電子署名は電子証明書がなくても法的に有効なことは明白、②電子署名法2条は作成者と電子署名者の同一性は求めていない こういう誤解が電子契約普及の障害になっているので直すことが重要だが、政府が指針を作った方が手っ取り早いのかもhttps://t.co/9TtP4l8hSa
0 件のコメント:
コメントを投稿