いわゆる感染症法は,退院について22条4項で「略 知事は、略 退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。」としており,法律を変えないと,確認せず退院とはできない。厚労省も法律違反は出来ない。 — 平井利明 (@t_hirai) April 3, 2020
いわゆる感染症法は,退院について22条4項で「略 知事は、略 退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。」としており,法律を変えないと,確認せず退院とはできない。厚労省も法律違反は出来ない。
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