違法ではないが、参加者に危害が及ぶ可能性がそれなりにあるときに行政ができることは何か。危険性を指摘して翻意を促す、翻意出来なくとも予見可能性を上げておくことで被害者救済をし易くすることではないかと思う。 — 藻屑川 (@mokudugawa) March 23, 2020
違法ではないが、参加者に危害が及ぶ可能性がそれなりにあるときに行政ができることは何か。危険性を指摘して翻意を促す、翻意出来なくとも予見可能性を上げておくことで被害者救済をし易くすることではないかと思う。
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