September 24, 2017 at 06:19PM#サンデーモーニング
— Tad (@CybershotTad) September 24, 2017
木村草太さん「ぜひ憲法を読み直してほしい。7条の天皇の国事行為というのは政府や与党のためではなく、国民のために行うと書いてある。解散権は内閣に与えられているとしても、それは公共の利益を実現するために与えられたものであって党利党略で使うことはとんでもないこと」 http://pic.twitter.com/XzZxR0MXIk
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